アルバイトやパートの残業の断り方!強制されない方法とは

断り方

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仕事が終わらなかったり突発的な仕事が発生したりすると、アルバイトやパートの立場でも「残業できる?」と店長などからお願いされることがあります。

残業はしたくないけれど、「断るとこれから働きにくくなりそう…」と心配している人も多いのではないでしょうか?

「断りにくい残業依頼であれば強制されていることと同じ」と感じるアルバイトやパートの方もいると思います。

そこで本記事では、アルバイトやパートの残業の断り方をまとめてみました。

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アルバイトやパートも残業はある?

アルバイトやパートにも残業はあります。

勤務先からもらう雇用契約書や労働条件通知書の中に、残業の有無について書かれています。

ですが、勤務先がアルバイトやパートに残業させるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。

労働条件(労働時間、賃金など)に関する最低基準を定めた法律である労働基準法を確認してみましょう。

第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
◯2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(中略)

(時間外及び休日の労働)
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

出典元:労働基準法

堅苦しく書かれていますが、ポイントをまとめるとこのような感じになります。

  • 使用者は、労働者を1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならない。(休憩時間を除く)
  • 使用者は、労働者と書面で協定を結んで行政官庁に届け出れば、残業させたり休日出勤させたりすることができる。

残業についての協定は、「36(さぶろく)協定」と呼ばれることが多いです。使用者が労働者に残業させる時の法的根拠になります。

残業の協定がなかったのに残業を強制させられているなら、労働基準法違反となります。残業を強制させられていることを、労働基準監督署や公共職業安定所などに相談してみましょう。

「1日8時間・週40時間」という取り決めについては、変形労働制やフレックスタイム制で労働契約を結んでいる場合など例外もあります。ご自身の契約内容を確認してみると良いですね。

では、アルバイトやパートが残業を頼まれた時、断ることはできるのでしょうか?

アルバイトやパートは残業を断ることはできる?

以下の条件を満たしていれば、アルバイトやパートであっても原則として残業を断ることはできません。

1.36協定を取り交わしている
使用者が行政官公庁に36協定を届け出していれば、労働者に残業を強制する権利が生まれる。

2.就業規則に残業について明記している
就業規則に「業務上やむを得ない事由のある場合には、時間外・休日労働を命じることがある」などのような記載があれば、労働者は正当な理由なく残業を断ることができない。

使用者の立場からすると、これらの条件を満たしていればアルバイトやパートに残業を強制することができます。

ですが、労働基準法には労働者を救済する法律もあります。使用者は労働者を残業を強制することはできますが、無制限に残業を強制できるわけではありません。

以下の条件を満たさなければ、使用者はアルバイトやパートに残業を強制することはできません。

  1. 業務上、残業させる必要性がある
  2. 1ヶ月の残業時間が45時間を超えた場合
  3. 労働者の健康と生活を害さない
  4. 正当な理由がある場合

※残業時間の上限については、厚生労働省が「時間外労働の限度に関する基準」を公表しています。

使用者に残業を強制する権利があったとしても、これらの条件を満たさない残業依頼であれば断ることができます。

正当な理由とは

正当な理由とは、「その人にしかできず、他にどうすることもできない」と考えられる理由のことです。例えば、「病気」「育児」「介護」などがあります。

一方で、「食事」「飲み会」「デート」など、どうにかできることに関しては正当な理由として認められません。

何が正当な理由になるのかを最終的に決めるのは裁判長ですが、実質は会社の判断となります。会社が正当な理由と認めなければ、残業させることができます。

アルバイトやパートは良くも悪くも身軽な立場。正規雇用の身でもないのに言われるままに残業するのは、肉体的にも精神的にも疲れるものです。

また、残業を断ることに対する謎の罪悪感もあります。私にも覚えがありますが、何となく断りづらいですよね^^;

ですが、残業を頼まれるたびに引き受けると、「必ず残業してくれる人」扱いされてしまう可能性も…それだけは避けたいところです。残業できない時は、「できない」と伝えることも必要ですね。

残業を断る際は、断り方が重要なポイントになります。断り方によっては、勤務先との関係が悪くなってしまい、働きづらくなってしまいます…

では、どのような断り方だったら良いのでしょうか?

残業の断り方を見ていきましょう。

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残業の断り方

理由を正直に伝える

残業の断り方として大事なのは、断る理由を正直に伝えることです。

どんなに小さな嘘でも、バレたときの言い訳は見苦しく格好悪いもの。仕事ができる・できない以前に、人としての信用をなくしてしまいます。

周りの人との信頼関係がなくなると、仕事に行きにくくなったり働きにくくなったりするものです。

断る理由を正直に伝えることが、断り方のマナーではないでしょうか。

あらかじめ予定を伝える

絶対に残業できない(したくない)日は、あらかじめ細かく伝えておきましょう。

例えば、このような感じです。

  • ◯曜日は友人と食事に行く。
  • △曜日は歯医者の予約を取っている。
  • ×月前半はテストやレポートの提出が連続する。
  • □日は友人の結婚祝いがある。

ただ、残業できないと連絡するだけの断り方では、使用者との関係も気まずくなるかもしれません。残業を断る代わりに、「この日ならできます」という代替案を提案する断り方がスマートですね。

  • ●曜日は残業できます。
  • ▲月後半は残業できます。
  • 連休は多めにシフト入ります。

個人的な感覚としては、残業できない日:代替案=7:3(がんばって6:4)ですね。

教育業界でアルバイト講師のシフトを組んでいたことがありますが、残業可能日(授業後の質問対応や自習監督業務など)が出勤10日のうち3日あれば、ありがたいと感じていました。

103万円超えそうです

アルバイトやパートの残業の断り方としてかなり有効なのが、「年収が103万円を超えるので、これ以上働けません」という断り方です。

扶養控除について言われると、使用者としては引き下がらざるを得ません。アルバイトやパートが年収103万円を超えると、扶養控除対象者から外れてしまうからです。

扶養控除とは、納税者の税負担が軽減する仕組みのことです。

扶養控除の対象者になるかどうかは、1月~12月の給与所得で決まります。年間の給与所得総額が把握できる秋以降ならば、強制されることなく断ることができると思いますよ。

「働きたくても働けない」という断り方であれば、角が立たずに「それなら仕方ない」となりやすいですね。

断りやすい環境を作る

残業を強制された時でも、断りやすい環境を作っておくと良いですね。

直接的な断り方ではありませんが、有効な手段の一つです。

残業を断るということは、誰かにしわ寄せがいくということです。他の人も同じように、残業したくないかもしれませんよね。

アルバイト・パート同士で助け合える環境であれば、残業を強制された時に他の人に代わりをお願いしやすくなります。別の日に自分が残業するということであれば、他の人も対応してくれるかもしれません。

普段から周りの人とコミュニケーションを取っておくと良いですよ。

まとめ

36協定を取り交わしていれば、アルバイトやパートに残業を強制することは違法ではありません。

しかし、よほどの事情がない限り、アルバイトやパートの身でプライベートを潰してまで強制的な残業に付き合う必要はないと思います。断るのは気が引けるという場合でも、上手な断り方を身に付けておけば断りやすくなりますよ。

残業を強制される職場や残業できないと伝えることで評価を下げてくる上司とは、ひょっとしたら縁がないのかもしれませんよね。できないものはできないと断って良いと思いますし、きちんと働けば認めてもらえる職場で働きたいものです。

スマートな断り方を身に付けて、正直に断る勇気を持ちましょう。

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Posted by 管理者